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今年から変わる「配偶者控除の適用ライン」
■2018年から配偶者控除の上限額が引き上げられます。
そこで、2017年までの旧制度でおさらいをしながら、改正点を理解していきましょう。

● 2017年までの「配偶者控除」の壁
2017年までは、103万円という金額が配偶者控除を受けられる壁でした。
夫は38万円の配偶者控除を自分の所得から差し引けるので、所得が減ることで税額(所得税と住民税)が減らせます。

● 2018年からの「配偶者控除」の壁
2018年からは妻の年収の上限が150万円までに引き上げられました。
一方で、これまで一律であった配偶者控除額には夫の所得制限が設けられ、夫の合計所得金額によって3段階に分けられました。

夫の合計所得金額が900万円以下であれば、これまでと同じ38万円の控除額を受けられますが、900万円を超えると26万円、950万円を超えると13万円と逓減し、さらに1,000万円を超える場合は、配偶者控除が適用されなくなりました。

● 「配偶者特別控除」の壁
妻の年収が150万円を超えた時点で配偶者控除は適用されませんが、いきなり夫の負担(税額)がアップしないような配慮もなされています。
それが「配偶者特別控除」という制度です。
2018年からは、「配偶者特別控除」についても、妻の年収の上限が201万円までに引き上げられました。こちらも夫の所得制限があります。

● 「社会保険料」の壁
もう1つ気になる負担は、社会保険料です。
2016年10月の改正により、年収が106万円以上の人で従業員501人以上の企業に勤務しているなどの場合は、社会保険料の負担が生じます。

年収が106万円程になると、税金の負担は「所得税」と「住民税」を合わせても、年間1万円に満たないのに対し、社会保険料の負担はいきなり年間で15万円くらい発生します。(協会けんぽの場合、自治体によって若干保険料額には差があります。)
社会保険に加入することで傷病手当金を受給できる等のメリットもありますが、手取り額が減ってしまうのは気になるところです。

このように、制度の改正で収入をいくらにするのが良いのか悩む方が増えています。今年は妻と夫のそれぞれの制度をきちんと理解しておく必要がありそうです。

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