川口市が面白い!川口未来創造異業種交流政策集団(KFC研究会)

■有山佳伸 「ファイナンシャルプランナーのマネー講座」

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 知っておきたい「働けなくなった時の公的保障」

病気やケガで働けなくなったときに活用できる公的保障について考えてみましょう。
今月から3回に分けて公的保障のご紹介をします。

●第1回目は「傷病手当」についてです。
傷病手当は、病気やケガで会社を連続して休んだとき、これまでの収入の3分の2が支給される健康保険の制度です。

●傷病手当は、病気やケガによる療養のために3日以上連続して会社を休んだ場合に、これまでの収入(日割)の約3分の2が休んだ日数に応じて支給される生活保障制度です。
(健康保険組合によっては延長給付がある場合もあります)

●支給条件は次の全てを満たす必要があります。
・業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
・仕事に就くことができないこと
・連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
・休業した期間について給与の支払いがないこと

●支給金額は、支給開始日以前直近12か月の各月の標準報酬月額を平均した額を30日で割り、3分の2を掛けた額です。

●尚、支給期間には1年6か月の限度が設けられているため、療養が長期にわたる場合には、支給が途中で終了してしまいます。
制度を良く理解して、上手に活用しましょう!

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