■有山佳伸 「ファイナンシャルプランナーのマネー講座」
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知っておきたい「働けなくなった時の公的保障」病気やケガで働けなくなったときに活用できる公的保障について考えてみましょう。
前々月から3回に分けて公的保障のご紹介をしております。
第3回目は「障害年金」についてです。
障害年金とは、所定の障害状態に該当したときに障害の程度に応じて支給される年金です。
障害年金は、初診日から1年6か月経過後(またはそれ以前に症状が固定されたとき)に障害等級1~3級に該当すると認められた場合に、初診日に加入していた年金制度から障害の程度や家族構成等に応じて支給される年金制度です。
障害厚生年金は被保険者期間の給与に連動した金額(報酬比例の年金額)が支給されます。
障害年金は、多くの場合、傷病手当金よりも支給金額は少なくなります。
また、障害等級の認定基準は疾病によってもさまざまですので、受給については個人で判断するのが難しい場合があります。